会社設立は、商号や目的、本店所在地、資本金等の基本事項の策定から始めるのが一般的です。その後は決定した基本事項を参考に、定款や設立登記申請書を作成し、これらを公証役場や法務局に提出して会社が成立します。
■会社設立手続きの流れ
会社の設立は、設立の登記(会社法49条)を手続きの最終目標として、次のような順序で行っていきます。
➀会社の基本事項の策定・決定
商号(会社名)や、所在地、目的、資本金、出資者(発起人及び設立時募集株式の引受人)、資本金、設立時役員、事業年度などの検討をします。商号が決まったら、会社の実印を作成しておくと良いでしょう。
②印鑑証明書の取得
発起人全員の個人の印鑑証明書を準備します。印鑑証明書は定款を認証する際に必要となります。
印鑑証明書は市区町村役場で取得することができますが、有効期間は発行日から三ヶ月となっているため注意が必要です。
また、登記申請の際には、取締役又は代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
したがって、発起人が会社役員と兼任している場合には、一人につき2通の印鑑証明書の用意が必要です。
③定款作成
➀で決定した基本事項をもとに定款を作成します。定款は「会社の憲法」ともいわれる重要な記録であり、会社経営は定款に基づいて進められていきます。定款には、発起人全員の署名又は記名押印が必要です(会社法26条1項)。
一般に、定款は紙面で作成します。もっとも、最近では、PDFで作成した定款を電子認証する電子定款制度を活用する事例も増加しています。
電子定款の場合は、定款の印紙代が不要となりますが、電子証明書や住民基本台帳カードなどを事前に取得しておかなければなりません。
④創立総会の開催(株式会社の場合)
会社を募集設立によって設立する場合には、発起人の招集により(会社法65条1項、85条1項)設立時発行株式の株主全員を構成員とする創立総会を開催しなければなりません(会社法65条、84条)。創立総会は出資額の払込期日または期間の末日から遅滞なく招集します。創立総会では、設立時役員の選任や定款の変更を行います(会社法88条、96条など)。
⑤定款認証(株式会社の場合)
株式会社の設立の場合、本店所在地管轄の公証役場で定款の認証を受けなければなりません(会社法30条1項)。定款認証の際には、定款認証手数料として50000円、収入印紙代として40000円、謄本手数料として250円(1頁あたり)が必要となります。
⑥登記申請書類の作成と押印
登記申請書類を作成し、代表者(一般に代表取締役)の実印を押印します。申請書類にはA4版の用紙を使用し、横書きで記載していきます。
登記申請の際には登録免許税として、株式会社の場合は最低でも150000円、合同会社の場合は最低でも60000円を収入印紙又は領収証書で納付します。収入印紙又は領収証書は登記申請書上の台紙に貼付けしておきます。
⑦登記書類提出
会社の本店所在地管轄の法務局で設立の登記(会社法49条)を行います。会社は設立の登記によって成立します。
以上が会社設立の流れとなります。設立登記後は各種行政機関への届け出や書類の取得があるため、計画的なスケジュール管理が大切です。
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